@article{oai:ksu.repo.nii.ac.jp:00010770, author = {古谷, 貴之 and FURUTANI, Takayuki}, journal = {京都産業大学論集. 社会科学系列}, month = {Mar}, note = {2019年5月20日,欧州連合(EU)において,「デジタルコンテンツ及びデジタルサービスの供給の一定の契約上の側面に関する欧州議会及び理事会指令(2019/770/EU)」及び「物品の売買契約の一定の側面に関する指令(2019/771/EU)」が成立した。両指令は,2021年7月末日までにEU 加盟国で国内法化され,2022年1月1日以降に締結される契約に適用される。オーストリアでは,2021年7月7日に両指令の国内法化を目的とする法律(Gewährleistungsrichtlinien-Umsetzungsgesetz: GRUG)が成立し,同年9月9日に公布された(BGBl. I Nr. 175/2021)。本稿では,主にGRUG の中で新たに制定された消費者保証法(Verbrauchergewährleistungsgesetz:VGG)に焦点を当てて検討を行い,VGG の意義と特徴を明らかにした。}, pages = {399--439}, title = {オーストリアにおけるデジタルコンテンツ指令及び物品売買指令の国内法化}, volume = {39}, year = {2022}, yomi = {フルタニ, タカユキ} }