@article{oai:ksu.repo.nii.ac.jp:00001827, author = {増井, 敦 and MASUI, Atsushi}, issue = {2}, journal = {産大法学}, month = {Nov}, note = {Ⅰ.最高裁平成15年5月1日第一小法廷決定  1.認定事実  2.決定要旨  3.補足意見 Ⅱ.検討  1.問題の所在  2.直接手を下さない者についての共同正犯の成立根拠   ⅰ) 共謀共同正犯を認めた最初の判例から練馬事件判決までの判例   ⅱ)練馬事件判決  3.直接手を下さない者についての共同正犯の成立要件   ⅰ)練馬事件判決以前の判例   ⅱ)練馬事件判決の先例的意義   ⅲ)練馬判決以後の判例   ⅳ)共謀形成行為と共同正犯成立要件との関係  4.本決定について   ⅰ)各理由についての検討    (1)黙示的な意思連絡    (2)現場性    (3)指揮命令権限を有する地位―使役的立場    (4)直接的利益   ⅱ)本決定の意義}, pages = {285--260}, title = {暴力団組長である被告人が自己のボディーガードらのけん銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うとされた事例について : 最高裁平成15年5月1日第一小法廷決定(平成14年(あ)164号、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)(刑集57巻5号507頁、判例時報1832号174頁)(参照条文 : 刑法60条、銃砲刀剣類所持等取締法3条1項・31条の3第1項・2項)}, volume = {40}, year = {2006} }