@article{oai:ksu.repo.nii.ac.jp:00009928, author = {古谷, 貴之 and FURUTANI, Takayuki}, journal = {京都産業大学総合学術研究所所報}, month = {Jul}, note = {ドイツ連邦通常裁判所(BGH)は2016年10月12日,消費用動産売買における物の瑕疵の立証責任の転換をめぐる問題について一つの基本判決を下した。ドイツ民法476条は「危険移転から6か月内に瑕疵が生じるときは,危険移転時に物の瑕疵があったものと推定する。」と規定し,消費者保護の観点から買主(消費者)の立証責任を軽減する。しかし,同条がいかなる要件の下で具体的に何を推定するのかは必ずしも明らかでなかった。BGHは当初,買主(消費者)が物の瑕疵の存在および「その原因」を立証したことを前提に,BGB476条は「危険移転時に」当該物の瑕疵がすでに存在していたことの推定を及ぼす規定であると解していた(タイミングベルト判決)。ところが,2015年6月16日に欧州司法裁判所がBGB476条のモデルとなった消費用動産売買指令(1999/44/EC)5条3項の解釈についてBGHと異なる判断を示したため(Faber判決),BGHは従来の判例を維持することができなくなった。このような状況のなか,BGHは,2016年10月12日の判決で,BGB476条の解釈をFaber判決に適合させるべく従来の判例を変更した(トルクコンバータ判決)。この判決は,BGB476条をめぐる議論の到達点を示すものとして重要な意義を有する。本稿は,この新たな判例を契機として,消費用動産売買における物の瑕疵の立証責任について検討を行い,BGB476条の下での売主と買主の立証責任の分配構造を明らかにした。}, pages = {25--46}, title = {消費用動産売買における物の瑕疵の立証責任について : ドイツ連邦通常裁判所2016年10月12日判決を契機として}, volume = {12}, year = {2017} }