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アイテム
損害発生に被害者が意図的に関与した場合の損害賠償責任の減免に関する序論的考察 : ドイツ法における自己危険に基づく行為の概念の解消に関する議論を手がかりに
http://hdl.handle.net/10965/00010152
http://hdl.handle.net/10965/00010152a56d4b05-8063-4872-aaca-06f2a927bb5a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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SLR_52_2_143.pdf (438.6 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2018-07-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 損害発生に被害者が意図的に関与した場合の損害賠償責任の減免に関する序論的考察 : ドイツ法における自己危険に基づく行為の概念の解消に関する議論を手がかりに | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
神澤, 真佑佳
× 神澤, 真佑佳 |
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内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第一章はじめに 1 問題の所在 2 検討対象と本稿の課題 第二章ドイツ法における自己危険に基づく行為の概念 1 通説的な学説の理解 2 BGH1961年判決以前の学説・判例 (一) BGH1961年判決以前の学説 (二) BGH1961年判決以前の判例:「被害者の承諾」構成 (三)「被害者の承諾」構成への批判 3 現在の判例の立場:「協働過失」構成 (一) リーディングケース:BGH1961年判決 (二) 1960年代から1970年代の裁判例 (三) 小括 第三章自己危険に基づく行為の概念と加害者の保護義務という観点 1 序 2 シュトル:類型に分ける立場 (一) 序 (二)「真正」な自己危険に基づく行為 (三)「不真正」な自己危険に基づく行為 3 シーマン:類型に分けることを批判する立場 4 学説のまとめ (一) 加害者の保護義務という観点 (二) 次稿への示唆 第四章むすびに 1 本稿の成果 (一) BGH1961年判決の意義 (二) 加害者の保護義務という観点 2 今後の課題 |
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書誌情報 |
産大法学 en : Sandai law review 巻 52, 号 2, p. 143-180, 発行日 2018-07 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 京都産業大学法学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0286-3782 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00099344 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |