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インシュアテックと保険法(3) : スマート・コントラクト保険の契約法上の論点
http://hdl.handle.net/10965/00010685
http://hdl.handle.net/10965/00010685571cdf9e-10eb-4766-9ea2-e013556da880
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2022-04-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | インシュアテックと保険法(3) : スマート・コントラクト保険の契約法上の論点 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
吉澤, 卓哉
× 吉澤, 卓哉 |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿は、インシュアテック(InsurTech) を用いてスマート・コントラクトが保険契約に利用されるにあたり、どのような契約法上の論点が生じ得るか、そして、当該論点についてどのように考えられるかを検討するものである。 まず、保険契約の流れに従って検討した結果、保険契約の成立、保険契約の変動、保険給付、保険契約の終了のいずれの局面においても、スマート・コントラクトであることによって、保険法上の重要な支障が生ずることがないことが確認された。 次に、コード契約のスマート・コントラクトに関しては、コードとして記述されている内容の契約法上の取扱いが問題となり得るので、別途検討した。その結果、コード契約のスマート・コントラクトに関しては、契約としての有効性は認められるものの、定型約款に関する規律の適用可否について見解が分かれ得ると思われる。 |
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| 書誌情報 |
産大法学 en : Sandai law review 巻 56, 号 1, p. 59-120, 発行日 2022-04 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 京都産業大学法学会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0286-3782 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00099344 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||