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アイテム
賠償責任保険の費用保険化に伴う法的論点 : 従来型のファースト・パーティ型保険と従来型のサード・パーティ型保険の中間領域
http://hdl.handle.net/10965/0002000005
http://hdl.handle.net/10965/0002000005486b76b9-cf0a-4b6b-b02d-a5fb0d7d9742
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2023-07-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 賠償責任保険の費用保険化に伴う法的論点 : 従来型のファースト・パーティ型保険と従来型のサード・パーティ型保険の中間領域 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
吉澤, 卓哉
× 吉澤, 卓哉 |
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抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 加害者が存在する事故に関して、当該加害者に損害賠償責任が発生するか否かを問わずに、当該事故によって被害者に生じた損害の完全な回復を図るには、保険者が、従来型のファースト・パーティ型保険と従来型のサード・パーティ型保険の中間領域となる保険商品の開発や引受を進めていく必要がある。具体的には、加害者が保険契約者となる、被害者のためにするファースト・パーティ型保険と、被害者に生じた損害を加害者が補償することによって生じる、加害者の費用負担損害を填補するサード・パーティ型保険が考えられる。本稿では、この両類型の保険商品の開発や引受の推進にあたって障碍となり得る法的論点を検討した。その結果、被害者の故意による事故招致に関する免責条項の欠缺、保険法22条の(類推) 適用の可否、保険者による補償額に関する被害者との折衝の可否が、今後解決すべき論点であることが明確となった。 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 産大法学 en : Sandai law review 巻 57, 号 2, p. 203-253, 発行日 2023-07 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 京都産業大学法学会 | |||||
言語 | ja | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0286-3782 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00099344 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |